三重弁護士協同組合謄写部

【注意事項(重要)】
    !記録を謄写(コピー)するには、裁判所又は検察庁の許可が必要です。
    !当組合に「至急」とのご要望を頂いても、
許可が出ていない記録を謄写することはできません。
    !「どのように申請書を書けば、すぐに許可が出るか」とのお問い合わせを頂きますが、
許可・不許可の判断は
     当組合ではできません。
記録を管理する裁判所又は検察庁の担当者へ、直接お問い合わせ下さい。

カラー謄写が可能です(鈴鹿簡裁・桑名簡裁を除く)料金:白黒コピーの料金に20円加算
申請書に
カラー謄写の範囲を明記してください。カラー範囲指定が無い場合は、全てモノクロ謄写で対応させて頂きます。
なお、カラー謄写をご希望された場合は、カラー部分のある記録(調書等中の朱肉押印のみの記録を除く)をカラー謄写します。
「この部分のみカラー謄写」といった詳細な範囲指定はできませんので、ご理解いただきますようお願い申し上げます。

記録の種類 書式・注意事項等 料金・申請先・お支払い方法
@裁判所 競売物件記録

記録例:3点セット・・物件明細書、現況報告書、不動産評価書です。
売り出し物件の情報は、こちらのサイトから閲覧可能です。

※尾鷲支部の記録は、担当書記官にお問合せください。
書式はこちらからダウンロード
 Word版 PDF版 書き方の見本(PDF)

注意事項
・申請書は必要事項をご記入して頂き、捨印を含め2ヶ所に押印して原本を当方まで郵送して下さい。

現在売り出し中の記録は、ファックスでの申請も可能です。
◆申請書送付先
津・松阪・伊勢・伊賀・熊野(裁判所のみ)・鈴鹿(区検察庁)の記録

 三重弁護士協同組合
 〒514-0036
 津市丸之内養正町1-1
 電話 059-228-2232

四日市・桑名・鈴鹿(簡裁)の記録
 三重弁護士協同組合(四日市)
 〒510-0068
 四日市市三栄町2−11
 三栄ビル2階
 電話 059-352-1756

◆料金(委託謄写)
 当組合職員が委託を受けて対面謄写を行う場合の料金は、1枚70円です
 また、下記の裁判所及び検察庁の支部の記録は、津又は四日市の職員が現地まで出張して謄写しますので、下記の料金が別途必要となります。
 松阪は出張料 2480円加算
 伊勢は出張料 3960円加算
 鈴鹿は出張料 860円加算
 桑名は出張料 960円加算
 熊野・伊賀支部 1枚80円※

(※熊野・伊賀市在住の者に、謄写依頼があったときのみ謄写業務を委託しておりますので、出張料の代わりに日当相当分を加算しております。なお、記録を迅速にお届けできるよう、謄写記録を先に熊野・伊賀から発送し、後日請求書を津事務局から郵送致します。)



◆料金(セルフ謄写)
 裁判所コピー機横に設置しているコインラックを使ったセルフでの謄写は、1枚20円です(領収書発行機能付き)。


◆お支払い方法
 謄写料のお支払いは、現金(お振込み)又は小為替でお願い致します。郵券(切手)でのお支払いは受付けておりませんので、ご了承願います。
A裁判所 一般事件記録

地方裁判所〔民事・刑事〕/家庭裁判所/簡易裁判所 関係

四日市・桑名・鈴鹿の記録は四日市支部までお問い合わせ下さい。

※尾鷲支部の記録は、担当書記官にお問合せください。
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 Word版 PDF版 書き方の見本(PDF)

注意事項
・申請書は必要事項をご記入して頂き、捨印を含め2ヶ所に押印して原本を当方まで郵送して下さい(FAX不可)。

簡裁口頭弁論等の録音テープ(CD等含む)複製申請書(WORD版)
B検察庁 不起訴記録

記録例:実況見分調書等
ただし、申請しても閲覧・謄写が出来ない(許可が出ない)場合があります。

四日市区検・桑名区検の記録は四日市支部まで、鈴鹿区検の記録は津事務局までお問い合わせ下さい。
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記録閲覧・謄写申請書は捨印を含め2ヶ所に押印し、原本を郵送願います(FAX不可)。

注意事項
・申請書は必要事項をご記入して頂き、押印して原本及び下記の書類等を当方まで郵送して下さい。
 @不起訴記録謄写申請書
 A謄写に対する委任状
 B依頼者から弁護士に対する委任状のコピー
 C弁護士法23条の2に基づく照会の閲覧・謄写に関する回答のコピー(※弁護士のみ。ただし、被害者側代理人の場合は不要とのこと(2017年11月22日より)。
 D本人申請(弁護士以外)の場合は、身分証明書のコピー(免許証・パスポート・保険証など、公的機関のもの)
以上が必要です。
C検察庁 公判提出予定記録

※公判(裁判)がまだ始まっていない刑事事件の記録は、裁判所ではなく、検察庁にあります。

四日市区検・桑名区検の記録は四日市支部まで、鈴鹿区検の記録は津事務局までお問い合わせ下さい。

尾鷲・熊野支部での記録謄写は、当組合では取扱っていません。謄写方法につきましては、担当の検事と協議してください。
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注意事項
・申請書は必要事項をご記入して頂き、捨印を含め2ヶ所に押印して原本を当方まで郵送して下さい(FAX不可)。

 @第1回公判日をご記入下さい。
 A起訴日をご記入ください。
 B担当検察官名をご記入下さい

2回目以降の期日はこちらの書式です。
D検察庁 確定記録

※申請しても見ることが出来ない(許可が出ない)場合があります。
 裁判が終わって(判決が出て)から、記録が検察庁に戻り、閲覧・謄写できるようになるまで時間が掛かるケースがございます。

四日市・桑名の記録は四日市支部までお問い合わせ下さい。
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 Word版 PDF版 書き方の見本(PDF)

注意事項
・申請書は必要事項をご記入して頂き、捨印を含め2ヶ所に押印して原本及び下記の書類等を当方まで郵送して下さい(FAX不可)。

 @保管記録閲覧請求書
 A謄写申出書
 B委任状
 C依頼者から弁護士に対する委任状のコピー
 D収入印紙\150(立替えも可)
 E本人申請(弁護士以外)の場合は、身分証明書のコピー(免許証・パスポート・保険証など、公的機関のもの)
以上が必要です。

記載されている料金は、当協同組合理事会の議を経て、予告なく変更されることがございます。悪しからずご了承願います。