三重弁護士協同組合謄写部
【注意事項(重要)】 |
!記録を謄写(コピー)するには、裁判所又は検察庁の許可が必要です。 !当組合に「至急」とのご要望を頂いても、許可が出ていない記録を謄写することはできません。 !「どのように申請書を書けば、すぐに許可が出るか」とのお問い合わせを頂きますが、許可・不許可の判断は 当組合ではできません。記録を管理する裁判所又は検察庁の担当者へ、直接お問い合わせ下さい。 |
カラー謄写が可能です(鈴鹿簡裁・桑名簡裁を除く)。料金:白黒コピーの料金に20円加算 申請書にカラー謄写の範囲を明記してください。カラー範囲指定が無い場合は、全てモノクロ謄写で対応させて頂きます。 なお、カラー謄写をご希望された場合は、カラー部分のある記録(調書等中の朱肉押印のみの記録を除く)をカラー謄写します。 「この部分のみカラー謄写」といった詳細な範囲指定はできませんので、ご理解いただきますようお願い申し上げます。 |
記録の種類 | 書式・注意事項等 | 料金・申請先・お支払い方法 |
@裁判所 競売物件記録 記録例:3点セット・・物件明細書、現況報告書、不動産評価書です。 売り出し物件の情報は、こちらのサイトから閲覧可能です。 ※尾鷲支部の記録は、担当書記官にお問合せください。 |
書式はこちらからダウンロード Word版 PDF版 書き方の見本(PDF) 注意事項 ・申請書は必要事項をご記入して頂き、捨印を含め2ヶ所に押印して原本を当方まで郵送して下さい。 現在売り出し中の記録は、ファックスでの申請も可能です。 |
◆申請書送付先 津・松阪・伊勢・伊賀・熊野(裁判所のみ)・鈴鹿(区検察庁)の記録 三重弁護士協同組合 〒514-0036 津市丸之内養正町1-1 電話 059-228-2232 四日市・桑名・鈴鹿(簡裁)の記録 三重弁護士協同組合(四日市) 〒510-0068 四日市市三栄町2−11 三栄ビル2階 電話 059-352-1756 ◆料金(委託謄写) 当組合職員が委託を受けて対面謄写を行う場合の料金は、1枚70円です。 また、下記の裁判所及び検察庁の支部の記録は、津又は四日市の職員が現地まで出張して謄写しますので、下記の料金が別途必要となります。 松阪は出張料 2480円加算 伊勢は出張料 3960円加算 鈴鹿は出張料 860円加算 桑名は出張料 960円加算 熊野・伊賀支部 1枚80円※ (※熊野・伊賀市在住の者に、謄写依頼があったときのみ謄写業務を委託しておりますので、出張料の代わりに日当相当分を加算しております。なお、記録を迅速にお届けできるよう、謄写記録を先に熊野・伊賀から発送し、後日請求書を津事務局から郵送致します。) ◆料金(セルフ謄写) 裁判所コピー機横に設置しているコインラックを使ったセルフでの謄写は、1枚20円です(領収書発行機能付き)。 ◆お支払い方法 謄写料のお支払いは、現金(お振込み)又は小為替でお願い致します。郵券(切手)でのお支払いは受付けておりませんので、ご了承願います。 |
A裁判所 一般事件記録 地方裁判所〔民事・刑事〕/家庭裁判所/簡易裁判所 関係 四日市・桑名・鈴鹿の記録は四日市支部までお問い合わせ下さい。 ※尾鷲支部の記録は、担当書記官にお問合せください。 |
書式はこちらからダウンロード Word版 PDF版 書き方の見本(PDF) 注意事項 ・申請書は必要事項をご記入して頂き、捨印を含め2ヶ所に押印して原本を当方まで郵送して下さい(FAX不可)。 簡裁口頭弁論等の録音テープ(CD等含む)複製申請書(WORD版) |
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B検察庁 不起訴記録 記録例:実況見分調書等 ただし、申請しても閲覧・謄写が出来ない(許可が出ない)場合があります。 四日市区検・桑名区検の記録は四日市支部まで、鈴鹿区検の記録は津事務局までお問い合わせ下さい。 |
書式はこちらからダウンロード Word版 PDF版 書き方の見本(PDF) 記録閲覧・謄写申請書は捨印を含め2ヶ所に押印し、原本を郵送願います(FAX不可)。 注意事項 ・申請書は必要事項をご記入して頂き、押印して原本及び下記の書類等を当方まで郵送して下さい。 @不起訴記録謄写申請書 A謄写に対する委任状 B依頼者から弁護士に対する委任状のコピー C弁護士法23条の2に基づく照会の閲覧・謄写に関する回答のコピー(※弁護士のみ。ただし、被害者側代理人の場合は不要とのこと(2017年11月22日より)。) D本人申請(弁護士以外)の場合は、身分証明書のコピー(免許証・パスポート・保険証など、公的機関のもの) 以上が必要です。 |
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C検察庁 公判提出予定記録 ※公判(裁判)がまだ始まっていない刑事事件の記録は、裁判所ではなく、検察庁にあります。 四日市区検・桑名区検の記録は四日市支部まで、鈴鹿区検の記録は津事務局までお問い合わせ下さい。 ※尾鷲・熊野支部での記録謄写は、当組合では取扱っていません。謄写方法につきましては、担当の検事と協議してください。 |
書式はこちらからダウンロード Word版 PDF版 書き方の見本(PDF) 注意事項 ・申請書は必要事項をご記入して頂き、捨印を含め2ヶ所に押印して原本を当方まで郵送して下さい(FAX不可)。 @第1回公判日をご記入下さい。 A起訴日をご記入ください。 B担当検察官名をご記入下さい 2回目以降の期日はこちらの書式です。 |
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D検察庁 確定記録 ※申請しても見ることが出来ない(許可が出ない)場合があります。 裁判が終わって(判決が出て)から、記録が検察庁に戻り、閲覧・謄写できるようになるまで時間が掛かるケースがございます。 四日市・桑名の記録は四日市支部までお問い合わせ下さい。 |
書式はこちらからダウンロード Word版 PDF版 書き方の見本(PDF) 注意事項 ・申請書は必要事項をご記入して頂き、捨印を含め2ヶ所に押印して原本及び下記の書類等を当方まで郵送して下さい(FAX不可)。 @保管記録閲覧請求書 A謄写申出書 B委任状 C依頼者から弁護士に対する委任状のコピー D収入印紙\150(立替えも可) E本人申請(弁護士以外)の場合は、身分証明書のコピー(免許証・パスポート・保険証など、公的機関のもの) 以上が必要です。 |